ファイナンス・リース会社は、賃借人に代わり商品を輸入する際、その賃借人は輸入税・付加価値税・特別売上税(あれば)の非課税対象である場合、その賃借人が直接に輸入するケースと同様に輸入税・付加価値税・特別売上税(あれば)の非課税を適用される。
ファイナンス・リース契約の終了後、ファイナンス・リース商品は輸入際の目的と違い目的に使用される場合、ファイナンス・リース会社は税金を申告・納付しなければならない。賃借人は、上記の非課税対象であるファイナンス・リース商品の代わりに商品を輸入できない。